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相続に関する業務 |
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遺産承継業務(遺産整理) | |
遺産承継業務(遺産整理)とは、遺産に、不動産、銀行預金、郵便貯金、株式、投資信託などがある場合に、遺産丸ごとについての相続手続きを代行するものです。 これらの相続手続きについて不慣れな方や、仕事や家事など時間に余裕のない方に代わってこれらを代行いたします。 料金については、次のとおりです。 遺産承継業務(遺産整理) 基本報酬 28万円 加算報酬 対象財産総額の2% 基本報酬と加算報酬の合計が150万円を超える場合には、一律150万円(上限)といたします。 ※150万円を超える報酬はいただきません。 ただし、消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。 遺産の金額によっては、この後に相続税の申告手続きが必要になりますが、相続税の申告手続きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめいたします。 ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。 当事務所では、相続税の申告業務をすることはできませんので、あらかじめご了承ください。 |
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相続登記手続き(不動産の名義変更) | |
遺産のうち、不動産の相続手続きのみを代行するものです。 これらの相続手続きについて不慣れな方や、仕事や家事など時間に余裕のない方に代わってこれらを代行いたします。 遠方の不動産の名義変更 当司法書士事務所には、大阪や奈良・兵庫などの近畿以外にある土地や建物などの不動産について相続登記の手続きを依頼すると費用や料金が割高になるのですか?という質問が寄せられることがあります。 結論から言いますと、全くそんなことはありません。 少し前までは、相続登記の手続きをするには、不動産を管轄する法務局に必ず出向いて手続きをしなければならなかったのですが(大阪にある不動産であれば大阪の法務局、奈良にある不動産であれば奈良の法務局)、法律が改正された現在では、オンライン申請や郵便での申請手続きが可能となりました。 大阪にある当司法書士事務所から日本全国いずれの法務局でも相続登記の手続きは可能で、そのために費用や料金が割高になることはありません。 郵送費などの実費分はご負担いただきますが、これはご自分で相続登記の手続きをされる場合でも、必ず必要となる経費です。 遠方の不動産の相続登記についても、当司法書士事務所にご相談ください。 料金については、次のとおりです。 相続登記手続き(不動産の名義変更) 4万8000円 附随業務 2万円~5万円 相続登記手続きに附随する戸籍関係書類のとりよせや遺産分割協議書作成などの業務ですが、各事案によって作業が異なりますので料金にも幅があります。 4万8000円は登記申請をすべき管轄法務局が1つの場合の料金です。 料金は、相続によって不動産を取得する方ごとにご負担いただくことになります。 いずれも必要書類の作成・その他の附随する業務・法務局での登記手続きの代理のすべてを含む料金です。 ただし、消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。 |
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相続放棄の手続き | |
相続放棄とは、被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。 相続放棄をする場合は、相続人が被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に一定の書類を提出して手続きをすることが必要です。 相続放棄をすることにより相続人ではなくなることになりますので、プラスの財産も引き継がない代わりに、マイナスの財産である借金なども引き継ぐことはありません。 ただし、相続放棄は全ての財産についてしなければならず、借金だけを放棄することはできません。 被相続人のプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多い場合にはおすすめします。 料金については、次のとおりです。 相続人お一人さまにつき 3万5000円 いずれも必要書類の作成・その他の附随する業務・家庭裁判所での手続きの代行のすべてを含む料金です。 ただし、消費税・印紙代・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。 |
相続に関する業務 | ||
遺言に関する業務 | ||
会社・法人の登記手続きに関する業務 | ||
不動産の登記手続きに関する業務 | ||
裁判所の手続きに関する業務 | ||
その他の業務 |
遺産承継(遺産整理)とは 遺産整理とは、相続が開始した場合に、遺産の名義を各相続人に名義変更し、遺産を分配する手続きのことです。 具体的には、不動産の名義変更、金融機関(銀行・信託銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行・郵便局など)での預貯金(預金口座・郵便貯金・定期預金)の解約と分配、現金の分配、株式などの名義変更、債権の回収、負債の返済、生命保険金の請求、事業の承継・清算など、相続財産の種類によって手続きが多岐にわたります。 法律の規定どおりの相続分で相続するにせよ、任意の相続分で相続するにせよ、取りそろえたり、作成しなければならない必要書類も多く、すべての手続きが完了するまでには、最低でも数ヶ月が必要になります。 こういった、わずらわしい手続きを相続人に代わって行う業務が遺産承継(遺産整理)業務です。 当司法書士事務所では、相続についての専門知識と経験を有する司法書士が、残されたご遺族に代わって、これらの複雑な相続手続代行をいたします。 銀行や信託銀行などが行う遺産整理業務では、最低でも105万円以上の料金が設定されていますが、当司法書士事務所では、28万円を基本報酬とし、相続財産の金額がどんなに多くても、相続人の人数がどんなに多くても、相続手続きをしなければならない金融機関がどんなに多くても、料金の上限を150万円に設定しております。 遺産整理をめぐって相続人間で争いが生じ、裁判手続きによって解決が必要となる場合には、当方で必要となる書類の作成や法的なアドバイスをいたしますが、弁護士を代理人として紛争の解決を希望する場合には、当司法書士事務所で弁護 士事務所を紹介いたします。 |
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