住宅ローン/借り換え/司法書士/抵当権設定登記/抵当権抹消登記/諸費用/大阪/奈良/無料相談 大阪市中央区の司法書士事務所が運営するサイトです。
不動産の登記手続きに関する業務
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住宅ローン・借り換え・司法書士・抵当権設定登記・抵当権抹消登記・諸費用・大阪・奈良・無料相談

住宅ローンの借り換えにともなう抵当権の登記手続き
当サイトから住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抵当権抹消登記の手続きのご依頼があった場合の料金

司法書士報酬5万円 + 消費税 + 実費(経費)

抵当権設定登記や抵当権抹消登記が何件あっても、住所変更や氏名変更の登記が必要になっても司法書士報酬5万円+消費税の金額に変更はありません。

登録免許税などの実費(経費)の増加分のみご負担ください。

いずれも必要書類の作成・その他の附随する業務・法務局での登記手続きの代理のすべてを含む料金です。

ただし、消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。

ご依頼人さまご自身にやっていただきたいのは、銀行などの担当者に司法書士は自分の方で選任するとの意思を明らかにし、その了解を得ていただくだけです。

不動産の売買にともなう登記手続き
不動産の買主さまについて

1件 7万円~

その他附随する業務
2万円~5万円

住宅ローンの有無、当事者の人数、不動産の個数などによって料金が異なります。



不動産の売主さまについて

1件 2万円~

住所や氏名の変更、抵当権などの抹消登記が必要な場合などによって料金が異なります。
住宅ローンの返済が苦しくなってしまった方
  住宅ローンの返済が苦しくなってしまった場合に、クレジットカードでのキャッシングや消費者金融で借り入れで住宅ローンの返済を続けようとする方もいますが、こういった方法でその場をしのいだように思えても、結局は多重債務者におちいってしまうだけです。

最終的には借金整理をしなければならなくなり、最悪の場合には自己破産をせざるをえなくなります。

このままだと住宅ローンの返済が続けられそうにないと思ったなら、住宅ローンを滞納してしまう前にローンを利用した金融機関で返済計画の変更などを相談するという方法があります。

ただし、必ずしも返済計画の変更に応じてもらえるとはかぎりません。

滞納してしまった後となっては応じてもらうことは絶望的となります。

住宅金融支援機構(住宅金融公庫から変更)などの場合、当初の収入が減少し、一定の基準以下になってしまった場合などに一定の期間のみ返済額を減額したり、返済期間を延長するなどの救済措置が設けられています。
ただし、これらの救済措置を利用した場合には、総返済額が増加することになるので注意が必要です。

住宅ローンの借り換えなどによって金利の低いものに乗り換えるというのも一つの方法ですが、どの方法によっても返済に無理が生じるようであれば、任意売却を検討してみてはいかがでしょうか。

任意売却をお考えの方へ!

住宅ローンの滞納・不動産の差押え(競売)などがあり、不動産の任意売却をご検討中の場合には、当事務所にお問いあわせください。

不動産仲介業者と協力して、最善の方法で解決をはかります。


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住宅ローンと不動産登記

住宅ローンの借り換えとは、新たに住宅ローンを借り入れて、現在のローンをいったん完済することをいいます。

金利の低い住宅ローンに借り換えることによって、毎月の返済額だけでなく、総返済額自体も減少させることが可能となります。

借り換えには、前に借りた金融機関(銀行等)と同一の金融機関でする場合と前に借りた金融機関とは異なる金融機関でする場合があります。

借り換えは、前の住宅ローンを完済し、あらたに住宅ローンを借りることになりますので、前の住宅ローンについては抵当権抹消登記をし、あらたな住宅ローンについては、抵当権設定登記をしなければなりません。

住宅ローンの借り換えをする場合には、銀行や信用金庫などの金融機関への保証料や司法書士への不動産登記手続きの費用・料金などの諸費用が必要となりますので、それらを合計するとずいぶんとまとまった出費になることと思います。

借り換えにともなう不動産登記手続きについて、司法書士に支払う料金を安くすませたいとお考えの場合は、ぜひ当司法書士事務所にご相談ください。

住宅ローンによる抵当権とは、銀行や住宅金融公庫(現在は独立行政法人住宅金融支援機構)などの金融機関が住宅ローンの返済を確保するために住宅に担保を設定したものです。

住宅ローンが返済(完済)されれば、抵当権も当然に効力がなくなります。

しかし、登記簿に記載された抵当権の登記は、金融機関や法務局が抹消してくれるものではなく、住宅の所有者が抵当権抹消登記手続きをしなければ、そのまま登記簿上に記載されたままとなってしまいます。

では、登記簿上に抵当権の登記を残したままでいるとどうなるでしょうか。

将来、住宅を売却したり、住宅を担保にして、新たに金融機関から融資を受けようとする場合には、たとえ実際の効力がなくなったものとはいえ、抵当権の登記が存在する以上、売却も融資もできなくなるでしょう。

また、抹消登記をしないまま長期間が経過すると権利関係があやふやになったり、抵当権抹消登記に必要な書類の有効期限が過ぎてしまうなどの不利益が発生することも考えられます。住宅の名義人に相続が発生すると結局これらの不利益はすべて相続人が負担しなければならなくなるので、住宅ローンを返済(完済)して金融機関から抹消登記手続きに必要な書類の交付を受けたならば、できるだけ早く登記手続きをしておくべきです。

住宅ローンの返済が苦しくなってしまった方

住宅ローンの返済が苦しくなってしまった場合に、クレジットカードでのキャッシングや消費者金融で借り入れで住宅ローンの返済を続けようとする方もいますが、こういった方法でその場をしのいだように思えても、結局は多重債務者におちいってしまうだけです。

最終的には借金整理をしなければならなくなり、最悪の場合には自己破産をせざるをえなくなります。

このままだと住宅ローンの返済が続けられそうにないと思ったなら、住宅ローンを滞納してしまう前にローンを利用した金融機関で返済計画の変更などを相談するという方法があります。

ただし、必ずしも返済計画の変更に応じてもらえるとはかぎりません。

滞納してしまった後となっては応じてもらうことは絶望的となります。

住宅金融支援機構(住宅金融公庫から変更)などの場合、当初の収入が減少し、一定の基準以下になってしまった場合などに一定の期間のみ返済額を減額したり、返済期間を延長するなどの救済措置が設けられています。

ただし、これらの救済措置を利用した場合には、総返済額が増加することになるので注意が必要です。

住宅ローンの借り換えなどによって金利の低いものに乗り換えるというのも一つの方法ですが、どの方法によっても返済に無理が生じるようであれば、任意売却を検討する必要があるのではないでしょうか。


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