大阪市中央区の司法書士事務所が運営するサイトです。 |
遺言に関する業務 |
くろねこ司法書士事務所 | お問いあわせ・ご相談は、 365日OKです! メールまたは電話でどうぞ。 |
サイト運営事務所・お問いあわせ | 事務所へのアクセス |
遺言書の作成(公正証書・自筆証書) | |
公正証書や自筆証書という方法で遺言書作成をすることで、将来の相続をめぐる争いの防止になります。 料金については、次のとおりです。 遺言書作成 基本報酬 7万5000円 遺言書に記載する財産の総額が5000万円までについては、 一律7万5000円 加算報酬 遺言書に記載する財産の総額が5000万円を超える部分については、 1000万円増加するごとに、1万円の加算となります。 基本報酬・加算報酬の合計が30万円を超える場合には、一律30万円(上限)といたします。 ※30万円を超える報酬はいただきません。 ただし、消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。 |
|
遺言の執行手続き | |
遺言の執行とは、遺言書に基づいて遺産の分配をすることです。 遺言書はあるけれど、遺言執行は具体的にどう進めていいのかわからないといった場合もサポートいたしますのでお問いあわせください。 料金については、次のとおりです。 遺言執行 基本報酬 28万円 加算報酬 遺産総額の2% 基本報酬・加算報酬の合計が150万円を超える場合には、一律150万円(上限)といたします。 ※150万円を超える報酬はいただきません。 ただし、消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。 遺産の金額によっては、この後に相続税の申告手続きが必要になりますが、相続税の申告手続きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめいたします。 ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。 当事務所では、相続税の申告業務をすることはできませんので、あらかじめご了承ください。 |
相続に関する業務 | ||
遺言に関する業務 | ||
会社・法人の登記手続きに関する業務 | ||
不動産の登記手続きに関する業務 | ||
裁判所の手続きに関する業務 | ||
その他の業務 |
遺言について 相続において、遺言書があるかないかはとても重要な問題です。 遺言とは,財産面では自分自分の財産をどうするのかという遺言者の意思表示です。遺言をする事で、相続をめぐる争いの防止にもなります。 この他にも遺言で、非嫡出子の認知や相続人の排除といったような身分に関すことも決めておくことが可能です。 遺言書がなければ、遺産分割協議で、それもダメな場合は法定相続分に従って遺産を分配することになります。 法定相続とは、民法で定められたとおりの相続分で相続をする方法です。たとえば、夫が亡くなり、妻と子が相続人であるときは、妻と子の相続分は、1対1 夫が亡くなり、妻と夫の親が相続人であるときは、妻と夫の親の相続分は、2対1 夫が亡くなり、妻と夫の兄弟とが相続人であるときは、妻と夫の兄弟の相続分は、3対1 ただし、相続人簡での遺産分割協議は簡単にまとまるとはかぎりません。 預貯金や現金などの金銭だけが相続財産である場合には、均等な遺産分割といったことも可能かもしれませんが、通常は相続財産には様々な財産が含まれ、均等に全員で財産を分配すること自体がむずかしく、自主的に遺産分割協議をまとめることは、容易ではありません。 では、均等に法定相続すればいいのではと思われるかもしれません。 しかし、法定相続に関する規定は、全体的な家族関係を標準として定められておりますので、これを個別的な家族関係に当てはめると、必ずしも相続人間での実質的な公平がはかれないといった場合も少なくありません。 法定相続では、子はみな等しく平等の相続分を認められていますが、亡くなった方と一緒に苦労を共にして頑張ってきた相続人と、そうではない相続人とではそれなりの貢献度を認めてあげないとかえって不公平ということにもなります。 遺言者が、その家族関係に最も適した相続の方法を遺言書できちんと決めておいてあげることは、後に残された相続人にとってとてもありがたいことでもあるのです。 相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割の調停や審判で解決してもらうことになりますが、相続人間の争いで、解決が困難になる場合が多いのが事実です。こういう場合に備えて、遺言書で具体的に定めて おけば相続人間の争いを未然に防ぐことができるのです。 誰でも原則として、満15歳以上であれば遺言をすることができます。 いったん遺言書は作成したけれど、やはりああしたい、こうしたいと考えが変わったなら、いつでも、何度でも遺言書を作り直すことができます。 また、遺言は文書によってしなければならず、その形式は法律(民法)で定められており、これに従って作成されていない場合には、せっかく遺言書作成をしても、法的に無効なものとなってしまいます。 遺言書作成をする場合には、遺留分に注意が必要です。 遺留分とは、法律(民法)が最低限保証する配偶者や子などの相続人が相続できる財産割合のことです。 この遺留分を侵害する遺言書作成や遺言執行があった場合、その遺留分に相当する財産を返還しなさいと主張することができます。 この主張のことを、遺留分減殺請求といいます。 遺留分減殺請求をしなければ、遺言書に記載されたとおりになってしまいます。 なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、兄弟姉妹は、遺留分減殺請求をすることはできません。 遺言書を残した方がよいのは、主に次のような場合です。 相続人が全く存在しない場合 この場合には、相続財産はすべて国に帰属してしまいますので、遺言で財産を誰に帰属させるのかを明らかにしておくべきです。 配偶者は存在するが、子供がいない場合 この場合の相続人は、配偶者と自己の親か兄弟が相続人となりますので、遺産のすべてを配偶者に残したいとか、遺産の多くを配偶者に残したい場合など、あるいはその逆の場合でも、遺言で明確にしておくべきです。 内縁の配偶者に遺産を残したい場合 入籍していない夫婦(内縁婚)の場合には、その夫婦はお互いの相続に関して一切の相続権がありませんので、お互いに遺産を残すには遺言が必要になります。 法律で定められた相続人が相続をするのはいいが、その相続分を法律の規定以外の相続分(比率)で相続させたい場合 たとえば、自宅とその敷地の全部をを配偶者に、預金の全部を子供に相続させたいなどの場合にも遺言で明確にしておくべきでしょう。 相続人以外の人に遺産を残したい場合 生前にお世話になった人などに財産を残したい場合にも遺言で明確にしておくべきでしょう。 遺言執行者について 遺言書作成の場合には、遺言執行者を定めておくことをおすすめします。 遺言執行者は、相続が開始した場合に相続人の代理人として、相続の手続きを行う者をいいます。 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することが出来ます。 遺言執行者は自然人にかぎらず法人でもかまいません。 法律で遺言執行者に関する規定が定められているのは、スムーズに相続手続きが行われることことを実現しようとしているためです。 遺言執行者には、司法書士や弁護士などの専門家を指名しておけば、各相続人に公平・平等に接しますので安心です。 |
トップページにもどる |