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小切手・手形・ワリシン・無記名債券・紛失・盗難・公示催告・除権決定・成年後見・司法書士・簡易裁判所・大阪・奈良・無料相談

小切手・手形などの紛失・盗難による公示催告手続き
小切手・手形・割引債・無記名債券などを紛失した場合、盗難にあった場合、まちがって捨ててしまった場合、捨ててはいないが、どうしても見つからない場合……。
こんなときには、ご相談ください。

換金しないで眠ったままの割引債・無記名債券はありませんか?

法定の手続きをすることで、お金が戻ってくるかもしれません。(ワリシンなど)

小切手・手形・割引債・無記名債券などの紛失・盗難による公示催告手続き
基本報酬
8万5000円

手続きをする簡易裁判所が2管轄以上ある場合には、1管轄増加するごとに2万5000円の加算となります。
同じ簡易裁判所での手続きでも小切手・手形などが2通以上ある場合には、1通増加するごとに1万5000円の加算となります。

加算報酬
対象額面額の2%

基本報酬・加算報酬の報酬の合計が、80万円を超える場合には、
一律80万円(上限)といたします。
※80万円を超える報酬はいただきません。

料金・費用の目安(通常の場合)
額面100万円の小切手について大阪の簡易裁判所で公示催告手続きをする場合、消費税・実費(経費)を含めた費用・料金の総額は、16万円~18万円程度になります。

簡易裁判所に提出する書類の作成・提出代行・その他の附随する手続きのすべてを含む料金です。

ただし、消費税・印紙代・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。

警察などへの届出の方法などについても、対応いたします。

  成年後見申立ての手続き
  成年後見申立の手続き
8万5000円

必要書類の作成・その他の附随する業務・家庭裁判所での手続きの代行のすべてを含む料金です。

ただし、消費税・印紙代・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。

成年後見人には、親族のうちのどなたかに就任していただくことを前提に申立手続きをいたしますが、親族の中に成年後見人となる方がいない場合や家庭裁判所で親族が成年後見人になることが好ましくないと判断された場合には、当方で成年後見人となることも可能です。

少額訴訟・支払督促の手続き
民事訴訟の裁判所提出書類作成
8万5000円
(少額訴訟・支払督促・その他通常の民事訴訟手続き)
※少額訴訟は、60万円までの請求にかぎり利用することができる制度です。

ただし、消費税・印紙代・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。

簡易裁判所に提出する書類の作成・提出代行・その他の附随する手続きを含む料金ですが、あくまでご依頼人さまご自身で裁判所に出向いて裁判をする(本人訴訟)ための、書類作成などのサポート業務の料金です。

司法書士がご依頼人さまの代理人となって、法廷での活動を行うものではありません。

相手方に請求する金額が大きくない場合には、弁護士や司法書士に訴訟の代理人を依頼したのでは、費用がかかりすぎるとお考えの方、訴訟手続きは自分でやってみようと意欲はあるが、裁判所に提出する書類を作成したり、取りそろえたりするのが面倒でよくわからないという方は、ぜひお問いあわせください。

なお、相手方に請求する金額が140万円を超えない場合には、司法書士がご依頼人さまの代理人となって交渉や裁判手続きを行うことができますが、その場合には手続きの料金などについては変更になりますので、お問いあわせください。

自己破産・過払い金返還請求の手続き
任意整理
任意整理とは、債権者との交渉によって、利息のカットや分割払いなどの和解を成立させ、無理のない支払いにする手続きです。
利息制限法の上限を超える利息については、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減額します。
将来の利息はカットして分割払いをするという交渉や、債務の減額を条件に一括返済するなどの交渉をします。(原則として、裁判所が関与することはありません。)

料金
1社につき、3万円
ただし、5社を超える場合は、1社につき2万4000円

個人再生
個人再生は、裁判所での手続きによって、債務を減額してもらい、3年から5年の分割払いをし、残りの債務は免除してもらうという手続きです。
個人再生が利用できるのは、きちんと収入を得ることができる方で、債務の総額が5000万円を超えない方です。
個人再生は、自己破産と異なり、住宅を手放すことなく手続きができます。
一定の条件を満たした場合に「住宅資金特別条項」という特則が認められます。
住宅ローン以外の債務については毎月の返済額が減額されますので、住宅ローンの支払いが楽になるというメリットがあります。
ただし、住宅ローン自体は減額されるものではありません。
料金 (住宅ローンなし)30万円
    (住宅ローンあり)35万円

自己破産
自己破産とは、裁判所での手続きによって、全ての債務を免除(免責)してもらう手続きです。
ただし、税金などの非免責債権という債務は、免除されません。
また、借金のほとんどがギャンブルや浪費などである場合、免責が許可されないこともあります。
料金 (10社まで)18万円

過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、これまでの返済額を利息制限法の利率で計算し直し、払いすぎた利息を取り戻す手続きです。
長年にわたり消費者金融や信販会社のキャッシング取引を利用している場合は、利息制限法よりも高い利率の利息を返済している可能性が高いので、5年~10年以上の取引期間がある場合は、借金自体が大幅に減額となったり、過払いになっていることがあります。

料金 回収した過払い金の20%


ウェブ アニメーター 相続に関する業務
ウェブ アニメーター 遺言に関する業務
ウェブ アニメーター 会社・法人の登記手続きに関する業務
ウェブ アニメーター 不動産の登記手続きに関する業務
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公示催告・除権決定

小切手や手形などを紛失してしまったり、盗難にあってしまった場合でも、その小切手や手形に記載された金額を請求する権利自体までは失われるものではりません。

しかし、小切手や手形などに記載された金額を支払わなければならない人にとっては、紛失・盗難によって小切手・手形を所持していない人とその手形を取得した人の双方から支払いを求められた場合には、どちらに支払うべきかがわからず、
一方に支払いを終えた後でも、もう一方から請求を受けるという二重払いの危険にさらされてしまいます。

こういった危険が存在するために、小切手や手形などを所持していない場合には、権利自体があるといっても、支払いをしてもらえないというのが現実です。

では、この場合に小切手や手形などをなくしてしまった人はどうすればいいのかといえば、簡易裁判所で一定の手続きを経て、元の小切手や手形を無効にしてもらい、支払うべき人が二重に支払う危険を取り除いたうえで、正当に支払っても
らえる者として支払いの請求をすることになります。

この簡易裁判所での手続きを、公示催告・除権決定の手続きといいます。

小切手・手形などの紛失・盗難の場合にまずやるべきことは次の2つです。

1 小切手・手形を発行したした人に連絡をして金融機関に喪失届(事故届)を提出してもらうこと。

2 小切手・手形を紛失・盗難によって喪失した本人が警察に紛失または盗難の届出をすること。

公示催告手続きはどこの簡易裁判所に申立てをするのかといえば、小切手・手形の支払地を管轄する簡易裁判所です。

申立てには、小切手や手形を発行した人から自分が発行した旨の書面や裏書譲渡した人から裏書譲渡した旨の書面などを用意してもらわなければならないなど、短期間のうちに用意しなければならないものがいくつかあります。


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