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死後の事務処理代行
「おひとりさま」の死後の様々な事務処理を代行いたします。

死後事務委任契約書の原案作成
10万円

死後の事務処理代行
35万円 ~ 150万円(上限)

死後にどのような事務処理を要するかは個々のケースによりますので、打ち合わせの結果により報酬が定まります。
150万円を超える報酬はいただきません。

ただし、消費税・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。

死後事務の委任とは

人が亡くなった後の手続きは多岐にわたることが多く、通常は残されたご家族が行いますが、すでに身近な家族が自分より先に他界していたり、ずっと独身者であった場合など、自分の周囲に死後の様々な手続きについて頼れる人がいない場合は、死後の事務処理を誰かに依頼しておく必要があります。

この事務処理を誰かに依頼するには、生前に「死後事務委任契約」を締結しておく必要があります。

死後事務委任契約とは、自分が他界した後の葬儀や身の回りの後片付けを依頼する契約で、大まかには、

1 病院などへの医療費の支払いに関する事務

2 生前の住居について明け渡しと家賃・管理費などの支払いと敷金・保証金などの受領に関する事務

3 老人ホームなどの施設利用料の支払いと入居一時金などの受領に関する事務

4 葬儀・納骨・埋葬に関する事務

5 行政機関などへの届け出事務(健康保険・年金など)

6 家財道具などの処分など遺品整理に関する事務

7 親族・友人など関係者への連絡事務          などがあります。

死後事務委任契約をおすすめしたいのは、次のような方です。

★ 独身で万一のときに、後片付けを頼める家族がいない方

★ 親族はいるが、あまりつきあいがなく、何かを頼むことに抵抗がある方

★ 親族はいるが、過去に争いやしがらみがあり、何かを頼むことができない方

死後事務委任契約とあわせて締結した方がいい契約

委任契約は原則として委任者が死亡すると契約が終了しますが、契約の当事者が委任者が死亡しても委任契約を終了させない旨の合意をすることができ、依頼者は死後の事務を委任することが可能となります。

遺言書に葬儀や法要のことを記載することもできますが、それらは法定の遺言事項ではないため、法律上の効力が認められるものではなく、単に遺言者の希望していたこととして残された相続人などに意思を知らせるだけの効果しかありません。

死後事務委任契約は、任意後見契約とあわせて利用することが可能です。

任意後見契約は本人の死亡によって終了するため、死後事務委任契約をあわせて締結しておくことで生前と死後にわたって切れ目なくサービスを受けることが可能になります。

また、見守り契約、遺言執行をあわせて利用することによって、
1 依頼者が元気なうちは、見守り契約によって依頼者の生活及び健康についてサポート

2 依頼者が認知症などで判断能力に問題が生じた後は、任意後見契約によって依頼者の財産管理を代行

3 依頼者が死亡した後は、死後事務委任契約で身の回りの後片付けを代行し、遺言執行によって相続人などへ財産を引き継ぎ

という切れ目のないサービスを受けることが可能です。

空き家の問題への対応
空き家の問題について、物件の売却を念頭に解決をめざします。

平成27年に空き家対策特別措置法が施行されました。

この法律は、全ての空き家を措置の対象にしてはおらず、次のように近隣への悪影響が大きい空き家を「特定空家等」と定義しています。

1 そのまま放置すれば倒壊など著しく危険となるおそれのある状態のもの

2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態のもの

3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態のもの

4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態のもの

具体例

1 朽ち果てて倒壊する・放火されるなどの危険性がある など

2 ゴミが不法投棄される・害虫や悪臭が発生している など

3 雑草や樹木の枝が隣地に越境している など

4 ホームレスが住みついてしまう・子供たちがたまり場にしてしまう など

空き家を放置することで、近隣の方々に多大な迷惑をかけることになっていないかを考える必要があります。

空き家が放置される理由

経済上の理由によるもの

建物を取り壊して土地が更地となると土地の固定資産税が一気に上がるため所有者が建物を放置しているという場合

所有者に空き家の解体費用がないため放置しているという場合

遠方の実家を相続したが管理に手が回らず放置しているという場合

権利関係上の理由によるもの

所有者に相続が開始したものの、相続人間で遺産の分割ができずに放置されている場合

所有者に相続が開始し、空き家が相続人の共有となったが管理や処分について相続人間で意見の対立があるため放置されている場合

高齢の所有者が認知症などになり自分で判断することができなくなったために放置されている場合

所有者が行方不明となり放置されている場合 など

空き家の所有者がどこにいるのかわからないという場合は、その所有者の所在については、容易に調査することはできません。

こういった場合、裁判所で不在者財産管理人を選任してもらうという方法があります。

隣地の所有者などの利害関係人が、不在者の従来の住所地または居住地の家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立て、これが認められると、この不在者財産管理人が不在者の財産を管理することになります。

さらに、家庭裁判所の許可を受けることにより、不在者に代わって、不動産の売却など処分をすることも可能となります。

空き家問題を解決するためには民法や不動産に関連する法律の知識が必要となり、費用も時間もかかります。

役所や不動産業者に相談することも可能ですが、アドバイスをしてくれるだけで、実際に解決するのは自分しかありません。

そんなときは、どうぞ当司法書士事務所に相談してください。

空き家の売却など処分をお考えの方へ

不動産業者や遺品整理業者への依頼や売却にともなう登記手続きなども当事務所で対応可能です。

遠方の空き家を相続した場合は、相続による名義変更をはじめ、売却についても当事務所で現地に出向いて対応しますので、まずはご相談ください。

文書作成・データ入力など
  アウトソーイングで文書作成やデータ入力などの外注先をお探しの場合は、どうぞお問いあわせください。

ウェブ アニメーター 相続に関する業務
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死後事務の委任とは

人が亡くなった後の手続きは多岐にわたることが多く、通常は残されたご家族が行いますが、すでに身近な家族が自分より先に他界していたり、ずっと独身者であった場合など、自分の周囲に死後の様々な手続きについて頼れる人がいない場
合は、死後の事務処理を誰かに依頼しておく必要があります。

この事務処理を誰かに依頼するには、生前に「死後事務委任契約」を締結しておく必要があります。

死後事務委任契約とは、自分が他界した後の葬儀や身の回りの後片付けを依頼する契約で、大まかには、

1 病院などへの医療費の支払いに関する事務

2 生前の住居について明け渡しと家賃・管理費などの支払いと敷金・保証金などの受領に関する事務

3 老人ホームなどの施設利用料の支払いと入居一時金などの受領に関する事務

4 葬儀・納骨・埋葬に関する事務

5 行政機関などへの届け出事務(健康保険・年金など)

6 家財道具などの処分など遺品整理に関する事務

7 親族・友人など関係者への連絡事務          などがあります。

死後事務委任契約をおすすめしたいのは、次のような方です。

★ 独身で万一のときに、後片付けを頼める家族がいない方

★ 親族はいるが、あまりつきあいがなく、何かを頼むことに抵抗がある方

★ 親族はいるが、過去に争いやしがらみがあり、何かを頼むことができない方

死後事務委任契約とあわせて締結した方がいい契約

委任契約は原則として委任者が死亡すると契約が終了しますが、契約の当事者が委任者が死亡しても委任契約を終了させない旨の合意をすることができ、依頼者は死後の事務を委任することが可能となります。

遺言書に葬儀や法要のことを記載することもできますが、それらは法定の遺言事項ではないため、法律上の効力が認められるものではなく、単に遺言者の希望していたこととして残された相続人などに意思を知らせるだけの効果しかありませ
ん。

死後事務委任契約は、任意後見契約とあわせて利用することが可能です。

任意後見契約は本人の死亡によって終了するため、死後事務委任契約をあわせて締結しておくことで生前と死後にわたって切れ目なくサービスを受けることが可能になります。

また、見守り契約、遺言執行をあわせて利用することによって、

1 依頼者が元気なうちは、見守り契約によって依頼者の生活及び健康についてサポート

2 依頼者が認知症などで判断能力に問題が生じた後は、任意後見契約によって依頼者の財産管理を代行

3 依頼者が死亡した後は、死後事務委任契約で身の回りの後片付けを代行し、遺言執行によって相続人などへ財産を引き継ぎ

という切れ目のないサービスを受けることが可能です。


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