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小切手・手形などの紛失・盗難による公示催告手続き |
小切手・手形・割引債・無記名債券などを紛失した場合、盗難にあった場合、まちがって捨ててしまった場合、捨ててはいないが、どうしても見つからない場合……。 こんなときには、ご相談ください。 換金しないで眠ったままの割引債・無記名債券はありませんか? 法定の手続きをすることで、お金が戻ってくるかもしれません。(ワリシンなど) 小切手・手形・割引債・無記名債券などの紛失・盗難による公示催告手続き 基本報酬 8万5000円 手続きをする簡易裁判所が2管轄以上ある場合には、1管轄増加するごとに2万5000円の加算となります。 同じ簡易裁判所での手続きでも小切手・手形などが2通以上ある場合には、1通増加するごとに1万5000円の加算となります。 加算報酬 対象額面額の1% 基本報酬・加算報酬の報酬の合計が、50万円を超える場合には、 一律50万円(上限)といたします。 ※50万円を超える報酬はいただきません。 料金・費用の目安(通常の場合) 額面100万円の小切手について大阪の簡易裁判所で公示催告手続きをする場合、消費税・実費(経費)を含めた費用・料金の総額は、16万円〜18万円程度になります。 簡易裁判所に提出する書類の作成・提出代行・その他の附随する手続きのすべてを含む料金です。 ただし、消費税・印紙代・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。 警察などへの届出の方法などについても、対応いたします。 |
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