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 自己破産・過払い金返還請求の手続き

任意整理
任意整理とは、債権者との交渉によって、利息のカットや分割払いなどの和解を成立させ、無理のない支払いにする手続きです。
利息制限法の上限を超える利息については、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減額します。
将来の利息はカットして分割払いをするという交渉や、債務の減額を条件に一括返済するなどの交渉をします。(原則として、裁判所が関与することはありません。)

料金
  1社につき、3万円
  ただし、5社を超える場合は、1社につき2万4000円

個人再生
個人再生は、裁判所での手続きによって、債務を減額してもらい、3年から5年の分割払いをし、残りの債務は免除してもらうという手続きです。
個人再生が利用できるのは、きちんと収入を得ることができる方で、債務の総額が5000万円を超えない方です。
個人再生は、自己破産と異なり、住宅を手放すことなく手続きができます。
一定の条件を満たした場合に「住宅資金特別条項」という特則が認められます。
住宅ローン以外の債務については毎月の返済額が減額されますので、住宅ローンの支払いが楽になるというメリットがあります。
ただし、住宅ローン自体は減額されるものではありません。
  料金 (住宅ローンなし)30万円
      (住宅ローンあり)35万円

自己破産
自己破産とは、裁判所での手続きによって、全ての債務を免除(免責)してもらう手続きです。
ただし、税金などの非免責債権という債務は、免除されません。
また、借金のほとんどがギャンブルや浪費などである場合、免責が許可されないこともあります。
  料金 (10社まで)18万円

過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、これまでの返済額を利息制限法の利率で計算し直し、払いすぎた利息を取り戻す手続きです。
長年にわたり消費者金融や信販会社のキャッシング取引を利用している場合は、利息制限法よりも高い利率の利息を返済している可能性が高いので、5年〜10年以上の取引期間がある場合は、借金自体が大幅に減額となったり、過払いになっていることがあります。

  料金 回収した過払い金の20%



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