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 相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。

相続放棄をする場合は、相続人が被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に一定の書類を提出して手続きをすることが必要です。

相続放棄をすることにより相続人ではなくなることになりますので、プラスの財産も引き継がない代わりに、マイナスの財産である借金なども引き継ぐことはありません。

ただし、相続放棄は全ての財産についてしなければならず、借金だけを放棄することはできません。

被相続人のプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多い場合にはおすすめします。

料金については、次のとおりです。

相続人お一人さまにつき
  3万5000円


いずれも必要書類の作成・その他の附随する業務・家庭裁判所での手続きの代行のすべてを含む料金です。

ただし、消費税・印紙代・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。



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