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相続登記 |
遺産のうち、不動産の相続手続きのみを代行するものです。 これらの相続手続きについて不慣れな方や、仕事や家事など時間に余裕のない方に代わってこれらを代行いたします。 遠方の不動産の名義変更 当司法書士事務所には、大阪や奈良・兵庫などの近畿以外にある土地や建物などの不動産について相続登記の手続きを依頼すると費用や料金が割高になるのですか?という質問が寄せられることがあります。 結論から言いますと、全くそんなことはありません。 少し前までは、相続登記の手続きをするには、不動産を管轄する法務局に必ず出向いて手続きをしなければならなかったのですが(大阪にある不動産であれば大阪の法務局、奈良にある不動産であれば奈良の法務局)、法律が改正された現在では、オンライン申請や郵便での申請手続きが可能となりました。 大阪にある当司法書士事務所から日本全国いずれの法務局でも相続登記の手続きは可能で、そのために費用や料金が割高になることはありません。 郵送費などの実費分はご負担いただきますが、これはご自分で相続登記の手続きをされる場合でも、必ず必要となる経費です。 遠方の不動産の相続登記についても、当司法書士事務所にご相談ください。 料金については、次のとおりです。 相続登記手続き(不動産の名義変更) 4万8000円 附随業務 2万円〜5万円 相続登記手続きに附随する戸籍関係書類のとりよせや遺産分割協議書作成などの業務ですが、各事案によって作業が異なりますので料金にも幅があります。 4万8000円は登記申請をすべき管轄法務局が1つの場合の料金です。 料金は、相続によって不動産を取得する方ごとにご負担いただくことになります。 いずれも必要書類の作成・その他の附随する業務・法務局での登記手続きの代理のすべてを含む料金です。 ただし、消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。 |
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