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死後の事務処理代行 |
「おひとりさま」の死後の様々な事務処理を代行いたします。 死後事務委任契約書の原案作成 10万円 死後の事務処理代行 35万円 〜 150万円(上限) 死後にどのような事務処理を要するかは個々のケースによりますので、打ち合わせの結果により報酬が定まります。 150万円を超える報酬はいただきません。 ただし、消費税・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。 死後事務の委任とは 人が亡くなった後の手続きは多岐にわたることが多く、通常は残されたご家族が行いますが、すでに身近な家族が自分より先に他界していたり、ずっと独身者であった場合など、自分の周囲に死後の様々な手続きについて頼れる人がいない場合は、死後の事務処理を誰かに依頼しておく必要があります。 この事務処理を誰かに依頼するには、生前に「死後事務委任契約」を締結しておく必要があります。 死後事務委任契約とは、自分が他界した後の葬儀や身の回りの後片付けを依頼する契約で、大まかには、 1 病院などへの医療費の支払いに関する事務 2 生前の住居について明け渡しと家賃・管理費などの支払いと敷金・保証金などの受領に関する事務 3 老人ホームなどの施設利用料の支払いと入居一時金などの受領に関する事務 4 葬儀・納骨・埋葬に関する事務 5 行政機関などへの届け出事務(健康保険・年金など) 6 家財道具などの処分など遺品整理に関する事務 7 親族・友人など関係者への連絡事務 などがあります。 死後事務委任契約をおすすめしたいのは、次のような方です。 ★ 独身で万一のときに、後片付けを頼める家族がいない方 ★ 親族はいるが、あまりつきあいがなく、何かを頼むことに抵抗がある方 ★ 親族はいるが、過去に争いやしがらみがあり、何かを頼むことができない方 死後事務委任契約とあわせて締結した方がいい契約 委任契約は原則として委任者が死亡すると契約が終了しますが、契約の当事者が委任者が死亡しても委任契約を終了させない旨の合意をすることができ、依頼者は死後の事務を委任することが可能となります。 遺言書に葬儀や法要のことを記載することもできますが、それらは法定の遺言事項ではないため、法律上の効力が認められるものではなく、単に遺言者の希望していたこととして残された相続人などに意思を知らせるだけの効果しかありません。 死後事務委任契約は、任意後見契約とあわせて利用することが可能です。 任意後見契約は本人の死亡によって終了するため、死後事務委任契約をあわせて締結しておくことで生前と死後にわたって切れ目なくサービスを受けることが可能になります。 また、見守り契約、遺言執行をあわせて利用することによって、 1 依頼者が元気なうちは、見守り契約によって依頼者の生活及び健康についてサポート 2 依頼者が認知症などで判断能力に問題が生じた後は、任意後見契約によって依頼者の財産管理を代行 3 依頼者が死亡した後は、死後事務委任契約で身の回りの後片付けを代行し、遺言執行によって相続人などへ財産を引き継ぎ という切れ目のないサービスを受けることが可能です。 |
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